【実績紹介】改正電気通信事業法に基づく外部送信規律に関する対応サポート

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弁護士: 玄 政和

医療分野に関する様々な情報提供を行うウェブサイトやWEBサービス、アプリを展開する企業より、2023年6月16日より施行された改正電気通信事業法に基づく外部送信規律に関する対応についてサポートしてほしいとの相談がありました。

外部送信規律は、利用者のパソコンやスマートフォン等の端末で起動されるブラウザやアプリケーションを通じて電気通信役務を提供する事業者が、利用者の端末に対して、当該端末に記録された利用者に関する情報を外部に送信するよう指令するプログラム等を送信する場合において、電気通信役務を提供する事業者に対し、当該プログラム等により送信されることとなる利用者に関する情報の内容や送信先について、当該利用者に確認の機会を付与する義務を課すものです(外部送信規律FAQ1-1)。 確認の機会の付与の方法としては、通知、利用者が容易に知り得る状態に置く(いわゆる公表)、同意取得又はオプトアウト措置の提供のいずれかを行う必要があります(外部送信規律に関しては、本ウェブサイトの「実績・事例と専門知識」でも紹介していますので、ご参照いただければと存じます)。

実務上、確認の機会の付与としては、公表の手段が取られることが多く、①既存のプライバシーポリシーに、新たに外部送信規律に関する情報を追記する、②プライバシーポリシーとは別に、「外部送信ポリシー」等の規定を新たに設け公表する、といった方法が用いられます。

本件では、担当者と協議の上、①の方法を用いることとし、

・対象となるウェブサイト等の整理

・当該ウェブサイト等において用いているサービスや外部送信される利用者情報、利用目的の整理

を行い、プライバシーポリシーに追記する対応を行いました。

外部送信規律は、そもそも自社で運営しているウェブサイト等が適用対象になるのか、適用対象になるとして、当該ウェブサイト等において導入されている外部送信を行っているサービスにどのようなものがあるのか、といった判断に加え、どのような方法で公表等の対応を行うのかなど、様々な検討を要し、専門家でなければ対応が難しい規制です。

自社において適切な対応ができているかご不安な事業者様は、お気軽にご相談ください。