サービス利用規約と「定型約款」 (1)定型約款とは
- 各種利用規約の作成業務
弁護士: 山﨑慶一朗
1 「定型約款」に関する法整備
インターネット上で提供されるWebサービスには、利用開始時に利用規約を画面に表示してユーザーから同意を取得することにより、利用規約どおりの契約が成立したものと取り扱っているサービスが多く存在します。
利用規約は、すべてのユーザーに対して共通の条件でサービスを提供するためのツールとして非常に簡便・合理的である一方、ユーザーがその内容をよく確認せずに契約を締結し、トラブルが発生するということも珍しくはありません。
そこで、2020年4月に施行された改正民法では、事業者が定める約款・規約等のうち一定の要件を満たすものを「定型約款」と定義し、定型約款が契約内容となるための要件や、定型約款を変更する場合のルールが整備されました。
2 「定型約款」とは
民法では、以下の2つの要件を満たすものが、「定型約款」に該当することとされています(民法548条の2第1項)。
(1) 「定型取引」において使用されること
(2) 特定の者(事業者)により準備されたものであること
このうち、(1)「定型取引」とは、以下のような取引を指します。
① 特定の者が不特定多数の者を相手方として行う取引であって、
② その内容の全部又は一部が画一的であることがその双方にとって合理的なもの
3 定型約款に該当するもの
上で見た定型約款の2つの要件から、例えば以下のような約款・規約等は、定型約款に当たると考えられています。
- ソフトウェアライセンス規約
- 電気通信サービス約款
- 投資信託約款
- 保険約款
- 旅客運送約款
- 宅配便運送約款
- 消費者ローン契約書 など
4 定型約款に該当しないもの
他方、以下のようなものは、当事者間の協議によって修正が加えられたり、必ずしも不特定多数の者との取引に用いられるものではないことから、定型約款には該当しません。
- 事業者間の契約書ひな形
- 事業者間の基本契約に基づく個別売買取引
- 建設工事標準下請契約約款 など
5 Webサービス利用規約の、「定型約款」への該当性
Webサービスの利用規約は、通常、2で見た要件を満たすことから定型約款に当たると考えられます。
そして特に注意が必要な点として、「定型約款」のルールが新設された2020年4月以前から存在する利用規約等であっても、「定型約款」の要件を満たすものである場合は、定型約款のルールが適用されることになります(民法附則33条1項)。
そのため、利用規約の内容をユーザーとの契約内容とするためには、定型約款の組み入れ条件(民法548条の2)を遵守する必要があります。
また、利用規約の一方的な変更も無条件に許容されるものではなく、変更後の内容を適用するためのルール(民法548条の4)に沿って変更を行わなければなりません。
このように、Webサービス利用規約については、「定型約款」のルールとの関係で注意すべき重要な点があるため、ご不安な点がある場合は弁護士に相談されることをお勧めします。
次回のコラムでは、定型約款の組み入れ条件について解説します。