サービス利用規約と「定型約款」 (2)契約への組み入れ
- 各種利用規約の作成業務
弁護士: 山﨑慶一朗
1 定型約款の契約への組入れ
定型約款は、個々の条項について相手方当事者との間で合意がなくても、一定の場合には、定型約款の個別の条項について合意したものとみなされ、定型約款の各規定が契約内容として組み入れられることとされています。
これにより、Webサービス利用規約などを定めた事業者は、すべての利用者に対して共通の条件でサービスを提供することが可能です。
民法では、このような定型約款の契約への組入れがなされる類型が2つ定められていますので(民法548条の2第1項)、それぞれ以下で解説します。
2 類型その1 定型約款を契約の内容とする旨の合意をしたとき(同項1号)
この類型に該当する場合、定型約款を契約に組み入れることについての「合意」があれば、定型約款の個別の条項に対する合意がなくても、定型約款を契約内容とすることが可能となります。
例えば、「契約内容は●●約款に定める」などといった記載のある契約書・申込書等を用いて契約を締結する場合や、Webサービスなどで、利用者が申込みを行う際に利用規約を画面に表示させるとともに、「同意」ボタンをクリックさせる場合などが、この類型に該当します。
3 類型その2 あらかじめ定型約款を契約の内容とする旨を相手方に表示していたとき(同項2号)
この類型では、定型約款を契約内容とする旨が「表示」されていれば足り、「合意」は不要です。ただし、そのような表示は、「あらかじめ」行う必要があります。
例えば、Webサイトでの取引において、契約締結までの画面中に定型約款が表示されるとともに、これが契約の内容となることがあらかじめ表示されていれば、当該約款に対する「同意」ボタンのクリックなど明示的な合意がなくても、定型約款が契約内容として組み入れられることになります。
4 組入れの例外
上記2・3のいずれかの要件を満たす場合であっても、定型約款の個別の条項の中に、相手方の権利を制限し、又は相手方の義務を加重する条項であって、その内容が取引上の社会通念などに照らし、信義誠実原則に反して、顧客の利益を一方的に害する場合には、その条項については合意をしなかったものとみなされます(民法548条の2第2項)。
例えば、相手方からの契約解除を一切認めないとの条項が、相手方の契約違反等の場合の多額の違約金の支払義務を定める条項などは、これに該当する可能性があります。
5 まとめ
以上のとおり、定型約款は、相手方との契約内容を画一的に定められる点でメリットのある制度ですが、その内容を契約内容とするためには組入れ要件に適合している必要があります。
また、具体的な事情によっては、ある約款・規約が、組入れ要件を満たしているか否かが明白でないケースもありますので、定型約款の利用を検討される際は、弁護士に相談されることをお勧めします。
次回のコラムでは、定型約款の変更について解説します。