再委託に関する条項について(業務委託契約書)
- IT関連契約書リーガルチェック
弁護士: 松井立平
第1 はじめに
クライアントとの業務委託契約を締結する際、受託者としては、下請業者や協力業者への再委託を予定することもあろうかと存じます。他方で、下請業者との間で業務委託契約を締結する場合、原則として再委託を禁止したい場合もあろうかと存じます。このような場合の再委託に関する条項について今回は解説いたします。
第2 再委託に関する条項
1 再委託を可能とする条項
再委託を可能とする条項としては、「受託者は、委託業務の全部又は一部を、受託者の責任において第三者に再委託することができる。この場合、受託者は、当該再委託先に対し、本契約における受託者の守秘義務と同等の義務を負わせるとともに、受託者は、再委託先の行為について、自己の行為と同様にその責任を負うものとする。」という内容が考えられます。
2 再委託を原則禁止する条項
他方で、再委託を原則禁止する条項としては、「受託者は、委託業務の全部又は一部を、委託者の事前の書面による承諾をなくして、第三者に再委託することはできない。委託者の事前の書面による承諾を得て第三者に再委託をした場合であっても、受託者は、当該再委託先に対し、本契約における受託者の守秘義務と同等の義務を負わせるとともに、受託者は、再委託先の行為について、自己の行為と同様にその責任を負うものとする。」という内容が考えられます。
なお、このように再委託を原則禁止する条項がある場合でも、業務委託契約締結時に再委託先が決まっている場合は、当該再委託先については、委託者が再委託を承諾する旨の覚書などを交わすことにより、当該再委託先への再委託が可能となります。
第3 終わりに
本コラムでは、再委託に関する条項に関して、解説させていただきました。契約書の作成・リーガルチェックについては、ぜひ弁護士にご相談ください。