委託業務の内容について(業務委託契約書(ソフトウェア開発委託契約等))2
- IT関連契約書リーガルチェック
弁護士: 松井立平
第1 はじめに
ソフトウェアの開発委託契約において、委託業務の内容を定める条項においては、ソフトウェアの内容をできるだけ明確に規定しておく必要があります。上記条項の必要性や一般的な定め方については、別コラムをご参照ください。
他方で、ソフトウェアの開発にあたっては、契約段階でソフトウェアの内容(要件定義など)が定まっていない場合もあります。本コラムにおいては、そのような場合に、ソフトウェア開発委託契約等の委託業務の内容を規定する条項に関し、どのようにすればリスクを回避することができるかを解説いたします。
第2 一般条項について基本契約を締結つつ開発の段階ごとに個別契約を締結する手法
上記のような場合、ソフトウェアの完成までを請け負う内容での契約を締結すると、当初想定していたような内容のソフトウェアが完成しない、当初想定していた納期が遅延する、当初想定していたよりも作業量が多くなるといったことが考えられます。
このような事態を回避するためには、一般条項(契約の解除事由や損害賠償条項、裁判管轄など)を定める基本契約を締結しつつ、開発の段階ごとに、当該開発の内容(要件定義の確定作業、基本設計作業、開発、各種テスト、運用)を個別契約において明確に規定し、それぞれの開発にかかる委託料(請負報酬)を設定するという手法が考えられます。
第3 終わりに
委託業務の内容の条項は、ソフトウェア開発委託契約などにおいて、非常に重要な条項です。上記の手法をとる場合、ソフトウェア開発に関する知見を有する弁護士にご相談ください。