解除条項について(業務委託契約書)
- IT関連契約書リーガルチェック
弁護士: 松井立平
第1 はじめに
クライアントとの業務委託契約に関し、様々な事情により解除する必要性がある場合もあろうかと存じます。そこで、解除条項のうち、任意解除の条項について解説いたします。
第2 任意解除に関する条項
1 いつでも解除できるとの条項
「受託者は、本契約を損害賠償なくしていつでも将来に向かって解除することができる」との条項が考えられます。この条項を設けることで、契約の拘束性は非常に緩くなります。
2 期間をおいて解除を可能とする条項
「受託者は、3カ月前に予告することで、本契約を損害賠償なくして将来に向かって解除することができる」との条項が考えられます。予告期間に関しては、相手方との合意により設定することとなります。
3 条件を付して解除を可能とする条項
「受託者は、既に受領した業務委託料を返還することにより、本契約を損害賠償なくして将来に向かって解除することができる」との条項が考えられます。委託者側との公平性の観点から、「委託者は業務委託料の半額を支払うことにより本契約を損害賠償なくして将来に向かって解除することができる」との条項も追加することにより、上記1及び2の解除条項と比較すると、委託者側にも受け入れられやすい内容となります。
第3 終わりに
本コラムでは、任意解除条項に関して、解説させていただきました。契約書の作成・リーガルチェックについては、ぜひ弁護士にご相談ください。