利用規約作成の必要性

貴社のサービスをお客様に提供するにあたり、どのような業態にせよ、サービス提供内容、料金体系、禁止事項、免責事項など、ルールを決めておけば、紛争を予防し、かつ、紛争化した場合にも迅速にルールに沿った対処をすることができます。例えば以下のような課題に直面していませんか?

  • お客様間でトラブルが発生して管理者の責任を問われている
  • 迷惑行為を行なうお客様がいるが退会の措置をして良いのか?
  • お客様に広告やメルマガの送信をしたい
  • 今まで提供していたサービスの内容を変更したい

多くのお客様に貴社のサービスをご利用いただくためには、一人一人と契約書を締結することは困難であり、契約内容を変更する際にも一人一人と合意を取り付けることは現実的ではありません。お客様に利用を開始いただくにあたり「利用規約」を提示して、明確に同意をいただくことでサービスの利用が開始できるようなシステムを構築すべきです。

賢誠総合法律事務所の
利用規約の特徴

利用規約は、上記のとおり、一人一人と契約書を締結することなく、事前に内容を提示して同意をいただくことで、お客様との間のルールを定めることができるものであり、民法上「定型約款」と呼ばれています(民法548条の2)。
定型約款は、事業者が一方的に内容を決定することができますが、民法上、利用者側の利益を一方的に害する条項は無効であると定められていますし(民法548条の2第2項)、消費者契約法等でも規制がされていますので、作成にあたっては注意が必要です。
当事務所では、多種多様な業態の顧問先様から事業運営に関してご相談をいただいており、利用規約の作成についても豊富な経験を有しております。法律の規制に配慮した利用規約を作成させていただくことは当然ですが、顧問先様からの日々のご相談を踏まえて、業態や顧問先様ごとのご要望に合わせたオーダーメイドの利用規約を作成しております。
また、お客様との間でトラブルが生じた場合には、利用規約に基づいた迅速かつ適切な対処をご提案させていただいております。

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